「いつか自分の店を持ちたい!」
料理人の方なら、誰でも目標とする夢でしょう。しかし飲食店を開業するには、具体的にどのような準備が必要なのでしょうか?
今回は開業に必要な準備の1つ『飲食店営業許可』についてお話ししたいと思います。
Table of Contents
飲食店開業の第1歩!「営業許可」とは?
「飲食店営業許可」とは、食品衛生法施行条例または食品製造業等取締条例で定められた許可制度のことを言います。
飲食店を開業するには、この許可がないと飲食店を営業することができません。
飲食店舗の施設ごとに必要な「食品衛生責任者」
飲食店や鮮魚、食肉、乳類販売などを行う店舗を営業する際は、店舗・施設の公衆衛生を実行し、食中毒などが発生することのないよう、安全を守らなければならないと定められています。
そのため営業する際には、食品衛生に関し熟知した責任者が必ずお店に居なければなりません。
「食品衛生責任者」とは、店舗の衛生責任者として選任された人のことをいいます。食品衛生責任者養成講習など、必要な養成課程を経た方でなければ「食品衛生責任者」にはなれません。
安全第一! 「水質」は大丈夫?
店舗で貯水槽使用水(タンク水)や井戸水を利用する場合は、水質検査の成績書が必要となります。
貯水槽使用水か井戸水を使う場合は毎年1回の水質検査を行い、成績書を保管しなければなりません。最寄りの保健所で必ず検査を受けてください。
さぁ店舗の工事着工! ・・・の前に、保健所に相談
新しく飲食店を開く場合は、施設の工事着工前に保健所へ相談に行く必要があります。
店舗の施設が営業に必要とする設備が整っているか、万が一の時の避難経路に問題はないかなど、多々検査を受ける必要があるためです。
営業所所在地の最寄りにある保健所の食品衛生担当者へ必ずご相談ください。
提出書類は何が必要?
「営業許可」を申請する際には、最寄りの保健所へ事前に書類申請が必要です。個人での営業と法人での営業では、必要な申請書類が異なります。
また、「営業許可」には、施設検査が必要です。工事の進行状況を確認し、申請の際、連絡先や検査日の相談も行ってください。
申請に必要な書類は以下をご参考ください。
書類申請のタイミング:施設工事完成予定日10日ほど前
必要書類:以下参照
<個人>
営業許可申請書:1通
営業設備の大要・配置図:2通
許可申請手数料(※1):指定費用
食品衛生責任者の資格を証明するもの(※2):1点
水質検査成績書(※3):1通
<法人>
営業許可申請書:1通
営業設備の大要・配置図:2通
許可申請手数料(※1):指定費用
登記事項証明書:1通
食品衛生責任者の資格を証明するもの(※2):1点
水質検査成績書(※3):1通
※1:業態により異なります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
※2:食品衛生責任者手帳など
※3:貯水槽使用水、井戸水使用の方のみ
「営業許可」の申請完了。次はどうしたらいいの?
営業には、施設完成の確認検査が入ります。検査日は必ず営業する店舗の方の立ち合いが必要です。不適事項がある場合、改善してから再度検査を受けなければなりません。
施設基準の適合が確認されてから、許可書が作成されます。許可書の作成には数日かかりますが、交付されるまで、飲食店を開店することができませんのでご注意ください。
さぁ、営業開始!
保健所から連絡が入ったら、印鑑を持って営業許可書を受領しにいきましょう。
お店の見やすい場所に食品衛生責任者の名札を貼って、営業を開始してくださいね。
まとめ
今回は飲食店の営業許可のとり方についてご紹介しました。営業許可にはおおまかに以下の流れに従う必要があります。
- 水質検査をする
- 食品衛生責任者を決める
- 施設の設計図を持って、保健所と相談する
- 営業許可申請書を出す
- 施設検査を受ける
- 営業許可書を貰って、目立つところに貼る
「営業許可の取得にはなにをしなくちゃいけないんだっけ?」となって時にはこの記事を参考にしてみて下さい!