2021年4月1日から、消費税の「総額表示」が義務付けられます。
これまでは(税込)(税抜)表示が混在していてもOKでしたが、4月以降の消費者に対する価格の表示は「税込」が必須となります。
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「総額表示」の背景
実は、2019年10月に消費税が10%にアップしたとき、すでに消費税の総額表示は義務付けられていました。
ただ、消費税アップに伴う混乱を緩和するため、「総額表示の特例」として、2021年3月31日までが移行期間とされ、(税抜)などの表現も許されてきました。
その移行期間が終了し、2021年4月1日からは総額表示が義務付けられることになります。
総額表示が義務付けられる表示媒体
飲食店において、総額表示が必要となるのは以下の場合です。
・メニュー、ポスター、看板など店内表示
・値札、商品陳列棚、商品カタログ等
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等に表示される広告
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
「総額表示」の具体的な表示例
「総額表示」にはいくつかの表示が認められており、国税庁の通達によると以下の表記が該当します(税率10%の場合)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
- 10,000円(税込11,000円)
けっこう多くの選択肢がありますが、お客様に直感的に理解してもらうことが最優先なので、おすすめはシンプルな以下の表記です。
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
準備はお早めに!
メニューの表記に店内のポスター、ホームページに広告など、これから税込表記に書き換える場合は、膨大な作業を強いられることになります。
まだまだ大丈夫とたかをくくらず、お早めの準備をおすすめします。
なお「消費税の総額表示」についての詳細は、以下のリンクから国税庁のサイトへアクセスしてご確認ください。