外国人留学生の採用前に知っておきたい、3つのポイント!

採用前に知っておくべき3つのポイント

・資格外活動許可を得ているか確認が必要です
・時間と業種に制限があります
・ハローワークへ届出が義務、怠ると罰金です

外国人スタッフの現状について

外国人スタッフが働いているシーン、よく見かけるようになったと思いませんか

厚生労働省の発表によると、2018年10月に届け出されている外国人雇用者は約128万人で届出義務化以来、過去最高を更新したそうでさいたま市の人口とほぼ同じなんです。

実は私も飲食店の店長時代、留学生スタッフにすごく助けられました

大型商業施設のグランドオープンを控え100を超える店舗が募集していたこともあり、全く採用が出来ず途方にくれていました。
そんな時、飛び込みで一人の外国人留学生が面接にきました。
この出会いをキッカケに、彼が紹介してくれた友人の留学生を8名を採用。無事オープンを迎えることができたのです!(留学生コミュニティに感謝。)
仕事面でも、彼らは日本語の習得に積極的で基本的な接客用語なら短期間で習得してくれましたし、外国語を話すお客様が来店された際は本当に頼もしい存在でした。加えて、異国の地に勉強に来るくらいの人物なので、仕事にも真面目に取り組んでくれるスタッフがほとんどで、お互いが成長できる楽しい営業だったのを覚えています。

そんな経験から、今回はこれから外国人留学生を採用しようと考えている方へ抑えておきたい3つのポイントをお伝えします!

3つのポイント

1)留学生が「資格外活動許可」を得ている必要があります。

・アルバイトを行うことができる留学生は、入国管理局から『資格外活動許可』を得ている人のみとなります。
・許可を受けている人は下記いづれかが交付されます。
◯資格外活動許可書
◯(裏面下部に許可の要旨が記載されている)在留カード
◯旅券に貼付するタイプの証印シール
労働契約を結ぶ前に必ず確認しましょう。

2)アルバイトを行うことができる時間と業種に制限があります。

■労働時間について
・1週間の労働時間の合計が28時間以内であること
(留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、他社と合わせて週28時間以内になるように調整しなくてはいけません。)
・在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日ついて8時間以内であること
■業種について
・パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、スナックなどの風俗関連の業種ではアルバイトが禁止されています。

3)ハローワークに届け出ることが義務付けされています。

・留学生を雇用する際、離職の際は、当該留学生の氏名、在留資格、在留企画などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けされており、届け出なかった場合、30万円以下の罰金を科せられます。

雇用する側も留学生の採用に関する知識を持ち、「人材不足の解消」や「サービスレベルの向上」に繋げていきたいですね