Go To Eat キャンペーンをご利用の皆様へ
オンライン予約サイトを通じてポイントの付与をうけるには、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程(令和2年 10 月9日付け2食産第 3487号)に基づく申請が必要となります。
申請については、オンライン飲食予約事業者(フードテックパートナー)が利用者の皆様に代わり申請することによりポイントの付与が可能となります。
なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金を申請するにあたり、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります(Go To Eat キャンペーンの利用者は、オンライン予約サイトを通じて飲食を予約することにより、以下の宣誓事項に同意 するものとします。)。
- 1 申請書類の内容に虚偽がないこと。
- 2 農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が 行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
- 3 不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペ ーン)給付金給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
- 4 「給付金給付規程」に従うこと。