【手続き系総まとめ】飲食店開業するために必要な「資格」と「営業許可」を解説!

飮食店を開業するときに必要な「開業資格」と「営業許可」をまとめてご紹介します!

開業の際は、内装やメニュー作りなど、お店そのものの開店準備で忙しく、手続き系は後回しになりがちですよね。

本記事で、必要な手続きを確認してみてください!

飲食店開業の大まかな流れは、計画→保健所へ相談→「営業許可」→施工

飲食店を開業するにあたって、最初にどんなお店を開くのか、物件や内装などを考えると思います。

コンセプト・物件・内装を計画し、お店の設計図ができたら施工前に保健所に相談し、相談しながら「営業許可」を取る、という流れがおすすめです。

保健所の許可が降りる前にお店の施工をしてしまうと、いよいよ営業許可を取ろうとした時に大幅な修正を求められる可能性もあります。資金も余計にかかってしまうので、施工前に保健所のチェックを仰ぎ、こまめに相談しておきましょう。

「営業許可」申請時期の目安

飲食店の営業許可の期限は、自治体によって異なります。

ただ大半の自治体が「遅くても施設完成予定の10日前まで」の営業許可取得を推奨しているので、目安として考えておきましょう。

「営業許可」に必要な書類(東京都)

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
  • 水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合)

出典元:営業許可・届出の概要:「食品衛生の窓」東京都福祉保健局

▶︎ 夢の飲食店開業! 飲食店の営業許可ってどうすればもらえるの?!

飲食店開業に必要な資格「食品衛生責任者」「防火管理者」

保健所からの「営業許可」をクリアしたら、開業に必要な「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格取得を行います。

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」は、飲食店に最低1人いなければお店を開業できないルールです。

「食品衛生責任者」の資格は、各都道府県の「食品衛生協会」などが実施する講習を受ければ1日で取得できます。

下記は、東京都の「食品衛生責任者」についての情報です。

  • 取得方法:6時間の講習受講で取得可能
  • 申込方法:最寄りの食品衛生協会か保健所に問い合わせ(都内の方はこちらから
  • 費用:10,000円程度(都道府県によって異なる)
  • 食品衛生管理者、栄養士、調理師免許を持っている方はこの資格は不要

防火管理者

「防火管理者」は、飲食店の規模に応じて「乙種」と「甲種」があり、いずれも講習に参加すれば取得できます。

  • 乙種|収容人数が30人以上、広さが300㎡未満のお店
  • 甲種|収容人数が30人以上、広さが300㎡以上のお店

「防火管理者が必要な防火対象物」は自治体ごとに規定が異なるので、開業する飲食店にはどちらの資格が必要か、各自治体の消防庁公式サイトから確認しましょう。

▶︎ 東京消防庁|「防火管理者が必要な防火対象物」

飲食店によっては必須の「特別な資格」も

ふぐ

飲食店開業に必要な資格をまとめる前に、お店の提供メニューによっては必ず取得しなければいけない資格をご紹介します。

ふぐを提供したい「ふぐ調理師」

ふぐを提供したい方に必要な資格が「ふぐ調理師」(都道府県によって名前が異なります)。
ふぐ調理師資格は、取得した都道府県でしか利用することができません。

つまり、東京で免許を取得した方が大阪府でもふぐを提供するには、大阪府で新たに資格を取得する必要があります。

生肉を提供したい「生食用食肉取扱施設及び認定生食用食肉取扱者届」

ユッケやタルタルなど「生肉」を提供するためには「生食用食肉取扱施設及び認定生食用食肉取扱者届」が必要です。
またこの資格のほかにも、保健所からの指導に従った調理場の衛生管理・指定業者からの仕入れが不可欠になります。

鶏を解体して提供したい「食鳥処理衛生管理者資格」

鶏を自分でさばいて提供するためには「食鳥処理衛生管理者資格」が必要です。

「食鳥処理衛生管理者資格」は登録講習会に参加すれば取得することができます。

▶︎ 厚生労働省|食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について

生食用牡蠣を提供したい「生食用かき取扱い届」

 

生食用のカキをお店で提供するには「生食用かき取扱い届」を保健所に提出する必要があります。

「産地直送の牡蠣」と「市場で買い付けた牡蠣」で提出物が異なるなど、自治体によって決まりがあるので、管轄の保健所のルールに従いましょう。

飲食店開業に必要な「営業許可」まとめ

前述した保健所からの「飲食店営業許可」と併せて、飲食店開業前に必要な営業許可をまとめました。

飲食店営業許可

「飲食店営業許可」は最寄りの保健所に申請します。
申請書類は保健所で入手するか、区や市のホームページからダウンロードできます。

防火対象物使用開始届

「防火対象物使用開始届」は消防署に提出します。
「お店を使用する7日前まで」に申請しなくてはいけないので、ご注意ください。

火を使用する設備等の設置届

お店で火を使うための手続きは、消防署に提出します。

火を使用する設備(ガスコンロなど)を設置する前に申請が必要です。

防火対象設備使用開始届

テナントなどの建物やその一部を使用する場合も、使用する7日前まで消防署に届け出が必要です。

基本的には内装業者の方が届け出をしてくれる事が多いようです。

「雇用」「深夜営業」する飲食店の手続きまとめ

人を雇う人場合や深夜営業を行う場合に必要な手続きをご紹介します。

従業員を雇う場合に必要な許可

雇用保険の加入手続き

・届け先 公共職業安定所
・期限 雇用日の翌日から10日以内

労災保険の加入手続き

・届け先 労働基準監督署
・期限 雇用日の翌日から10日以内

客数30名を超える場合

防火管理者選任届

・届け先 消防署
・期限 営業開始まで

個人で開業をする方

個人事業の開廃業等届出書

・届け先 税務署
・期限 開業日から1ヶ月以内

深夜12時以降も営業する場合

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

・届出先 警察署
・期限 営業開始の10日前まで

飲食店開業の「資格」と「営業許可」取得は計画的に進めよう!

飲食店を開業させる時に必要な資格、営業許可などの手続きをご紹介しました。

やること、いっぱいですね……!リストにして、着実に進めていきましょう!